法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
三
号
前条第四項 又は第六項(同条第四項に係る部分に限る。)
十億円以下の罰金刑
前条第一項 又は第六項(同条第一項に係る部分に限る。)
五億円以下の罰金刑
前条第三項
三億円以下の罰金刑