不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第十八条 # 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ 若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ 若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭 その他の利益を供与し、又はその申込み 若しくは約束をしてはならない。

2項

前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

外国の政府 又は地方公共団体の公務に従事する者

二 号

公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者

三 号

又は二以上外国の政府 又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数 若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数 若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員取締役、監査役、理事、監事 及び清算人 並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府 又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者 その他これに準ずる者として政令で定める者

四 号

国際機関(政府 又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者

五 号

外国の政府 若しくは地方公共団体 又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者