不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

第十六条 # 外国の国旗等の商業上の使用禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

何人も、外国の国旗 若しくは国の紋章 その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一 若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。


ただし、その外国国旗等の使用の許可(許可に類する行政処分を含む。以下同じ。)を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

2項

前項に規定するもののほか何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならない。


ただし、その外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。

3項

何人も、外国の政府 若しくは地方公共団体の監督用 若しくは証明用の印章 若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一 若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられている商品 若しくは役務と同一 若しくは類似の商品 若しくは役務の商標として使用し、又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。


ただし、その外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。