不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

附 則

令和五年六月一四日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法第百九十一条第一項 及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 不正競争防止法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の不正競争防止法(以下この条において「新不競法」という。)第三条から第五条まで、第十四条 及び第十五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の各号に掲げる不正競争に相当する行為により取得した新不競法第二条第七項の規定により新たに限定提供データとなる情報(以下この項において「新限定提供データ」という。)に係る当該各号に定める不正競争であって施行日以後に行われるもの及び施行日前に開始した新限定提供データに係る同条第一項第十四号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)に相当する行為を施行日以後も継続する行為については、適用しない。
一 号
新不競法第二条第一項第十一号に規定する限定提供データ不正取得行為 同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
二 号
新不競法第二条第一項第十二号に掲げる不正競争(限定提供データを取得する行為に限る。)同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
三 号
新不競法第二条第一項第十五号に掲げる不正競争(限定提供データを取得する行為に限る。)同号に掲げる不正競争(限定提供データを使用する行為に限る。)
2項
新不競法第五条の二第二項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる同条第一項に規定する生産等(次項 及び第四項において「生産等」という。)については、適用しない。
3項
新不競法第五条の二第三項の規定は、施行日前に同項に規定する領得に相当する行為があった場合における施行日以後に行われる生産等については、適用しない。
4項
新不競法第五条の二第四項の規定は、施行日前に開始した同項に規定する保有に相当する行為を継続する場合における施行日以後に行われる生産等については、適用しない。
5項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新不競法第二十一条第二項 及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。