この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
附 則
平成一七年六月二九日法律第七五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。