この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
附 則
平成一五年五月二三日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の不正競争防止法第九条の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。