この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
不正競争防止法
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平成五年法律第四十七号
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略称 : 不競法
附 則
平成六年一二月一四日法律第一一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項 及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日 又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。