不正競争防止法

# 平成五年法律第四十七号 #
略称 : 不競法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 15時11分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。

# 第三条

1項
第三条、第四条本文 及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。
一 号
第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
二 号
第二条第一項第二十号に掲げる行為のうち、役務 若しくはその広告 若しくは取引に用いる書類 若しくは通信にその役務の質、内容、用途 若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの

# 第四条

1項
第三条から第五条まで、第十四条 及び第十五条第一項の規定は、平成三年六月十五日前に行われた第二条第一項第四号に規定する営業秘密不正取得行為 又は同項第八号に規定する営業秘密不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号 又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
一 号
第二条第一項第四号から第六号まで、第八号 及び第九号に規定する営業秘密を開示する行為
二 号
第二条第一項第五号 及び第八号に規定する営業秘密を取得する行為 並びにこれらの行為により取得した営業秘密を使用する行為

# 第五条

1項
新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

# 第六条

1項
第十四条の規定は、この法律の施行前に開始した第二条第一項第二号 又は第二十号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。

# 第七条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第十六条第一項ただし書、第二項ただし書 若しくは第三項ただし書 又は第十七条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。

# 第八条

1項
新法第十六条の規定は、この法律の施行の際 現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。

# 第九条

1項
新法第十七条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノ二に規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡 若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。

# 第十条

1項
第二十一条 及び第二十二条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第二号に掲げる行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。

# 第十一条

1項
この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定する請求については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。