国は、中国残留邦人等が永住帰国した場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、中国残留邦人等 及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金を、一時金として支給する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第七条 # 自立支度金の支給
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正