国 及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等 及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。次項において同じ。)等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
#
平成六年法律第三十号
#
第九条 # 住宅の供給の促進
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正
地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、永住帰国した中国残留邦人等 及びその親族等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。