この法律において「中国残留邦人等」とは、次に掲げる者をいう。
一
号
二
号
中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの 及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 並びにこれらの者に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者
中国の地域以外の地域において前号に規定する者と同様の事情にあるものとして厚生労働省令で定める者