国 及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等 及びその親族等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第十一条 # 教育の機会の確保
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正