国は、永住帰国した中国残留邦人等が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) 第百十条第一項に規定する就籍 その他 戸籍に関する手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第十二条 # 就籍等の手続に係る便宜の供与
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正