この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第十四条を第十七条とする改正規定 及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)並びに附則第五条、第七条 及び第八条の規定
公布の日
第十三条の改正規定(同条第三項 及び第五項に係る部分を除く。)
平成二十年三月一日
第十七条の次に一条を加える改正規定 及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十四条に係る部分に限る。)並びに次条から 附則第四条まで及び附則第六条の規定
平成二十年四月一日
前条第四号に掲げる規定の施行の際現に生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている同号に掲げる規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項に規定する特定中国残留邦人等(新法第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、新法第十四条第一項の支援給付を行うものとする。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定されている保護施設 又は医療機関、介護機関 その他厚生労働省令で定める機関(以下「医療機関等」という。)は、新法第十四条第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法の規定により設置され、若しくは認可され、又は指定された保護施設 又は医療機関等とみなす。
特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるものが附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に死亡した場合において、
当該配偶者(以下「****施行前死亡者の配偶者」という。)が当該規定の施行の際現に生活保護法による保護を受けている者であり、
かつ、当該規定の施行後も当該施行前死亡者の配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該施行前死亡者の配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、
当該世帯に他の特定中国残留邦人等 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者(同法第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下 この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者 若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定により中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者がある場合を除き、当該施行前死亡者の配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、
当該施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付(以下「支援給付」という。)を行うものとする。
ただし、当該施行前死亡者の配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第二項 及び第四項から 第八項まで並びに第十六条の規定は、支援給付について準用する。
前項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の公布の際 現に係属している永住帰国した中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第二条第一項に規定する中国残留邦人等をいう。以下同じ。)又は その相続人 その他の一般承継人であると主張する者が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「原告」という。)が国の公務員は原告(原告が中国残留邦人等の相続人 その他の一般承継人であると主張する者である場合にあっては、当該中国残留邦人等)を早期に帰国させる義務 又は その帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴え(原告が敗訴した場合における上訴を含む。)を取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができない。
租税 その他の公課は、前項の規定により原告が受ける経済的利益を標準として、課することができない。