中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇六号
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 支援給付の実施に関する経過措置
この法律の施行の際現に、この法律による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により同項の支援給付を受けている特定中国残留邦人等(旧法第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定配偶者(この法律による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)及び特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものに対する当該支援給付については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けている配偶者に対する当該支援給付については、なお従前の例による。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者があるものが死亡した場合において、
当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、
当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、新法第十四条第三項の規定にかかわらず、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、
同条第一項の支援給付を行うものとする。
ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
# 第三条 @ 配偶者支援金の支給に関する経過措置
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進 及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受ける権利を有する施行前死亡者の配偶者(同項に規定する施行前死亡者の配偶者をいう。)であって、当該死亡の時において特定配偶者に該当するものには、新法第十五条第一項の配偶者支援金を支給するものとする。
平成二十六年度において、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条第一項に規定する場合においては、新法第十五条第二項の規定の適用については、
同項中 「国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三 又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条の規定により読み替えられてなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額」と
する。