中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
中央教育審議会令
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平成十二年政令第二百八十号
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第一条 # 組織
@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 :
平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。