中央教育審議会令

# 平成十二年政令第二百八十号 #

第一条 # 組織

@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正

1項

中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2項

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。