中央教育審議会令

# 平成十二年政令第二百八十号 #

第九条 # 資料の提出等の要求

@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正

1項

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。