中央教育審議会令

# 平成十二年政令第二百八十号 #

第二条 # 委員等の任命

@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正

1項

委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2項

臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

3項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。