委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
中央教育審議会令
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平成十二年政令第二百八十号
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第二条 # 委員等の任命
@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 :
平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。