中央教育審議会令

# 平成十二年政令第二百八十号 #

第八条 # 議事

@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正

1項

審議会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない

2項

審議会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、分科会 及び部会の議事について準用する。