中央教育審議会令

# 平成十二年政令第二百八十号 #

第十一条 # 雑則

@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。