中央教育審議会令

# 平成十二年政令第二百八十号 #

第四条 # 会長

@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正

1項

審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。