中央教育審議会令

平成十二年政令第二百八十号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 : 平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年十月十六日から施行する。