中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

別表第二(第十五条関係)

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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名称
主要な任務
主要な行政機能
総務省
一 行政の基本的な制度の管理運営、地方自治制度の管理運営、電気通信・放送行政、郵政事業等
二 固有の行政目的の実現を任務とした特定の府省で行うことを適当としない特段の理由がある事務の遂行
行政の組織 及び運営の管理、人事管理、行政評価・監視(行政監察)、地方行政・地方財政・地方税制、選挙、電気通信・放送行政、郵政事業、恩給行政、統計行政(他の府省に属するものを除く。)、消防行政、独占禁止政策、公害等調整等
法務省
基本法制の維持 及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護等
司法制度、民事行政(国籍、戸籍、登記、供託)、刑事・民事法の立案、検察、矯正、更生保護、国の利害に関係のある争訟、人権擁護、出入国管理、公安調査等
外務省
国際社会の平和秩序維持、良好な国際環境の主体的形成、国際社会における国益の追求と調和ある対外関係の維持・発展等
安全保障政策、対外経済政策、経済協力政策、国際交流政策等の外交政策
財務省
健全な財政の確保、通貨制度、為替の安定確保等
予算・決算・税制、国庫・通貨制度、財政投融資、国有財産管理、国際金融・為替管理、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する企画立案等
経済産業省
民間経済の活性化 及び対外経済関係の円滑な発展を中核とした経済 及び産業の発展、エネルギー(原子力を含む。)の安定的かつ効率的な供給の確保等
通商・貿易政策、産業政策(産業構造・産業組織政策)、経済取引に係る準則の整備、中小企業政策、エネルギー政策、技術開発、工業所有権の保護、産業保安等
国土交通省
国土の総合的、体系的な開発 及び利用、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進等
国土計画、都市整備、住宅・土地、治水・水利、公共施設整備・管理(道路、鉄道、空港、港湾等)、北海道開発、運輸事業、運輸安全、海上保安、気象、観光等
農林水産省
食料の安定供給の確保、農村・中山間地域等の振興、森林の保護 及び育成等
食料の生産・輸入・備蓄、食料の加工・流通・消費、農村・中山間地域等の振興、水産、森林・治山等
環境省
良好な環境の創出 及び保全等
自然環境保全(国立公園等を含む。)、地球環境保全、公害防止、廃棄物対策等
労働福祉省
雇用の確保、労働条件の整備、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上 及び増進等
労働基準・安全衛生、労働関係調整、職業安定・雇用確保、男女雇用機会均等、職業能力開発、医療供給体制、保健医療、医薬品安全、麻薬取締り、高齢者・障害者・児童・母性等の福祉、公的扶助、医療保険、年金、労働保険、援護等
教育科学技術省
創造的な人材の健全育成、学術・文化の振興、科学技術の総合的な振興等
生涯学習、初等・中等・高等教育、学術、体育・スポーツ、文化、科学技術等
備考一 総務省は、内閣 及び内閣総理大臣を補佐し、支援する体制を強化する役割を担うものとして設置するものとする。
二 国土交通省は、建設省、運輸省、国土庁 及び北海道開発庁を母体に設置するものとする。
三 この表の主要な行政機能の欄に規定する新たな省の行政機能は、その新たな省の主要な任務に対応するものであり、他の府省が その任務に対応して当該行政機能の一部を担うこととなる場合がある。