1項

この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成 並びに国の行政組織 並びに事務 及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念 及び方針 その他の基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。