政府は、独立行政法人について、その運営の基本、監督、職員の身分 その他の制度の基本となる共通の事項を定める法令を整備するものとする。
それぞれの独立行政法人の目的 及び業務の範囲は、当該独立行政法人を設立する法令において明確に定めるものとする。
それぞれの独立行政法人を所管する大臣(次条において「所管大臣」という。)が独立行政法人に対し監督 その他の関与を行うことができる事項は、法令において定めるものに限るものとする。