独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性 及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、府省に、当該評価の基準の作成 及びこれに基づく評価等を行うための委員会を置くとともに、総務省に、府省に置かれる委員会の実施した評価の結果に関する意見の表明、独立行政法人の主要な事務 及び事業の改廃の勧告等を行う委員会を置くものとする。
独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性 及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、府省に、当該評価の基準の作成 及びこれに基づく評価等を行うための委員会を置くとともに、総務省に、府省に置かれる委員会の実施した評価の結果に関する意見の表明、独立行政法人の主要な事務 及び事業の改廃の勧告等を行う委員会を置くものとする。