中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第三十二条 # 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針


1項

政府は、次に掲げる方針に従い、国の行政組織 並びに事務 及び事業の減量、その運営の効率化 並びに国が果たす役割の重点化(第五十三条第三号において「国の行政組織等の減量、効率化等」という。)を積極的かつ計画的に推進し、その具体化のための措置を講ずるものとする。

一 号
国の事務 及び事業の見直しを行い、国の事務 及び事業とする必要性が失われ、又は減少しているものについては、民間事業への転換、民間 若しくは地方公共団体への移譲 又は廃止を進めること。
二 号

前号の見直しの結果、民間事業への転換、民間 若しくは地方公共団体への移譲 又は廃止を行わないこととされた事務 及び事業のうち、政策の実施に係るものについては、第三十六条に規定する独立行政法人の活用等を進め、その自律的 及び効率的な運営を図ること。

三 号
国の事務 及び事業であっても、国が自ら実施する必要性に乏しく、民間に委託して実施する方が効率的であるものについては、民間への委託を進めること。
四 号

国の規制の撤廃 又は緩和、国の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の削減 又は合理化 その他行政の在り方の見直しを進め、民間 及び地方公共団体に対する国の関与の縮減を図ること。