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中央省庁等改革基本法
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平成十年法律第百三号
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第三十五条
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造幣事業及び印刷事業
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中央省庁等改革基本法
第三十五条
1項
政府は、造幣事業 及び印刷事業について、その経営形態の在り方を検討するものとする。