中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第二十七条 # 総理府及び総務庁の所掌事務の帰属


1項

総理府 及び総務庁が所掌している事務(第十条第十五条 及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府 又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。