中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第二十九条 # 政策評価等


1項

政府は、第四条第六号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずるものとする。

一 号
府省において、それぞれ、その政策について厳正かつ客観的な評価を行うための明確な位置付けを与えられた評価部門を確立すること。
二 号
政策評価の総合性 及び一層厳格な客観性を担保するため、府省の枠を超えて政策評価を行う機能を強化すること。
三 号
政策評価に関する情報の公開を進めるとともに、政策の企画立案を行う部門が評価結果の政策への反映について国民に説明する責任を明確にすること。