中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第二十二条 # 国土交通省の編成方針


1項
国土交通省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
総合的な国土の形成に向けた体系的な取組を推進すること。
二 号
社会資本の整備を整合的かつ効率的に推進すること。
三 号
施設の整備 及び管理、運輸事業者による安全かつ効率的な輸送サービスの提供の確保 その他の施策による総合的な交通体系の整備を行うこと。
四 号
運輸事業について、需給調整のための規制の撤廃等を通じて市場原理にゆだねることを徹底し、行政の関与を大幅に縮小すること。
五 号
所管行政の全般にわたり、地方分権推進委員会の勧告を着実に実施するとともに、さらに、地方公共団体への権限の委譲、国の関与の縮減等を積極的に進めるほか、徹底した規制緩和、民間の能力の活用等を図ること。
六 号
運輸省 及び建設省に置かれた公共事業に関する事務を行う地方支分部局であって、その管轄区域が一の都府県を超えるものは、一の都府県の区域を超える各地方を単位として統合し、これに、その管轄区域における国土交通省が所掌する公共事業の実施 及び助成、地方計画に関する調査 及び調整、施設の管理、災害の予防 及び復旧 その他の国土の整備 及び管理に関する事務を主体的かつ一体的に処理させること。
七 号

北海道開発庁の任務 及び行政機能を引き継ぐものとし、その関係予算は、国土交通省に従前のとおり一括して計上し、北海道開発局は、同省に置くこと。


この場合において、農林水産省が所掌する事業については、従前のとおり、同省に所要の予算の移替え 又は繰入れをするとともに、農林水産大臣のみが北海道開発局長を指揮監督すること。

八 号

第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うとともに、入札 及び契約に係る制度の一層の改善を進めること。

九 号
航空交通管制に用いる機器の整備等について、民間の能力を活用すること。
十 号
気象庁が行う気象情報の提供は国が行う必要があるものに限定するとともに、気象業務を行う民間事業者に対する規制は必要最小限のものとし、また、気象測器に対する検定等の機能は民間の主体性にゆだねること。
十一 号
社会資本の総合的な整備計画については、経済財政諮問会議の議を経るものとすること。
十二 号
交通安全行政について、関係府省の間における調整の中核としての機能を担うこと。
十三 号
船員労働行政を担うこと。
十四 号
小笠原総合事務所は、国土交通省に置き、その機能を継続すること。