中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第二十四条 # 環境省の編成方針


1項
環境省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
地球温暖化の防止等の環境行政における国際的な取組に係る機能 及び体制を強化すること。
二 号
関係行政との間の調整 及び連携の強化等を通じた環境行政の総合的展開を図ること。
三 号

大気、水質 及び土壌の汚染規制、騒音規制等の公害を防止するための規制、環境の保全のための監視 及び測定、公害に係る健康被害の補償等のための措置、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)に係る対策、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律平成四年法律第百八号)による規制(貿易管理に関するものを除く)、野生動植物の種の保存 並びにその他専ら環境の保全を目的とする制度 並びに事務 及び事業については、環境省に一元化すること。

四 号
化学物質の審査 及び製造の規制、公害防止のための施設 及び設備の整備、工場立地の規制、海洋汚染の防止、下水道等による排水の処理、環境中の放射性物質に関する監視 及び測定、資源の循環的再利用の促進、オゾン層の保護、温室効果ガスの排出の抑制、森林 及び緑地の保全、河川 及び湖沼の保全、環境影響評価 その他 その目的 及び機能の一部に環境の保全が含まれる制度 並びに事務 及び事業については、環境省が環境の保全の観点から、基準、指針、方針、計画等の策定、規制等の機能を有し、これを発揮することにより、関係府省と共同で所管すること。
五 号
他の府省が所管する事務 及び事業について、環境の保全の見地から必要な勧告等を行うこと。
六 号

総合科学技術会議と密接に連携するとともに、第二十八条に規定する政策調整のための制度を積極的に活用することにより、環境行政における横断的な調整機能を十全に発揮すること。