中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五十七条 # 中央省庁等改革推進本部員


1項

本部に、中央省庁等改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。