中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五十五条 # 中央省庁等改革推進本部長


1項

本部の長は、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。