中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五十八条 # 幹事


1項
本部に、幹事を置く。
2項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項
幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長 及び本部員を助ける。