中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五十六条 # 中央省庁等改革推進副本部長


1項

本部に、中央省庁等改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。