中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第六十条 # 事務局


1項
本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長 その他の職員を置く。
3項
事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4項
事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。