中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第十七条 # 総務省の編成方針


1項
総務省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
人事管理機能について、国家公務員制度に関する企画立案 並びに内閣官房が策定する人事運用の基本方針を踏まえた政府全体を通ずる人事管理の方針、計画等に関する企画立案 及び総合調整、各行政機関における人事管理施策の統一 その他中央人事行政機関としての内閣総理大臣を補佐する機能を担うこと。
二 号
行政の評価 及び監視の機能について、府省の関係部門との連携、客観的かつ公正な評価方法の確立、評価の迅速化、評価結果の公開 及び府省の政策への反映、調査対象の拡充 及び権限の明確化等 その充実を図るとともに、当該機能を公共事業における費用効果分析の仕組みの確立 及び実効性の確保のために活用すること。
三 号
統計行政について、次に掲げるところによること。
統計について、政府全体を通ずる調整を行い、府省の行う統計行政の重複を是正するほか、それぞれの調査結果の共有化を推進すること。
府省が行う大規模統計で全数調査として行われるものについて、分野ごとの専門性を踏まえ、その実施について必要な一元化を行うこと。
統計事務について、できる限り民間への委託を進めること。
四 号
国の地方自治に関する行政機能の在り方については、地方自治が国の基本的な制度であり、かつ、地方自治を維持し、及び確立することが国の重要な役割であることを踏まえるとともに、地方分権の推進に伴い国の地方に対する機能を縮小することを基本とし、地方分権の推進の状況を勘案しつつ、中期的な観点にも立って、各省の関連する行政の見直しと併せて、次に掲げるところにより、国の地方公共団体に対する関与を必要最小限のものとするよう、その見直しを行うこと。
地方公共団体の組織運営に関する事務については、基本的に地方公共団体の自主性を尊重しつつ、国は、広域行政制度 その他の地方自治に関する制度の整備、国と地方公共団体との間の調整等地方自治に関する制度の企画立案 及び管理を行う立場から必要な範囲のものを行うこと。
自治省から引き継ぐ地域振興に関する事務については、地方公共団体の創意工夫を尊重した政策の企画立案を行うことを基本とすること。
地方公共団体の歳入 及び歳出に関する個別の関与については、財政収支が著しく不均衡な状況にある団体等に関するものを除き、地方公共団体の自主性を尊重したものとすること。
地方税制について、地方公共団体の課税権の自主性を尊重したものとすること。
地方公共団体間の財政の調整については、財源の均衡化を図り、行政の標準的な水準を確保するという本来の目的に照らして必要な範囲に限定し、その算定事務について一層の簡素化 及び透明化を進めること。
五 号
消防行政について、次に掲げるところによること。
消防制度の企画立案 及び全国的見地から広域的に対応する必要のある事務にその機能を集中させること。
個別の地方公共団体に対する関与 及び補助については、真に必要がある範囲にとどめること。
検査、検定 その他の安全の確保のための規制については、その目的に照らして必要最小限のものとするほか、民間の能力の活用を進めること。
六 号

電気通信行政 及び放送行政については、当該行政に係る郵政省の機能を通商産業省との分担を変更しないで引き継ぐとともに、当該行政を担当する局を二局に再編して内部部局に置くこと。

七 号
郵政事業について、次に掲げるところによること。
郵政事業に係る企画立案 及び管理を所掌する一局を内部部局に置くこと。

郵政事業の実施に関する機能を担う外局として置かれる郵政事業庁は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日(その日が郵政事業庁の設置の日から起算して二年を経過する日より前である場合は、同日)の属する年において、第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社に移行すること。

八 号

公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ、その審査体制等の充実を図ること。

九 号
日本学術会議については、総務省に置くものとするが、総合科学技術会議において、その在り方を検討すること。