中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第十五条 # 新たな省の名称等


1項

第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務 及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。