中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第十八条 # 法務省の編成方針


1項
法務省は、次に掲げる機能 及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
一 号
人権擁護行政について、その充実強化を図ること。
二 号
司法機能の充実強化の方策について更に検討するとともに、関係機関に対し必要な協力を行うこと。
三 号
行政審判機能の充実強化の方策 及びこれを担う組織の在り方についての検討の支援を行うこと。
四 号

公安調査庁について、内外における諸情勢の変化に対応し、組織の減量を図るとともに、相当数の人員を在外における情報収集活動の強化 及び内閣における情報の収集、分析等の機能の充実のために充てるものとするほか、破壊活動防止法昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく破壊的団体の規制の実効性を確保するなど、同庁の機能を見直すこと。

五 号
出入国管理機関について、税関、検疫機関 及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。