中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第四十一条 # 労働関係への配慮


1項
政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務 及び その職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。