中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六章の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 新たな省の名称についての検討

2項
新たな省の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと 及び その結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。