@ 新たな省の名称についての検討 2項 新たな省の名称については、これを設置する法律案の立案までの間に、当該省が担う任務をより適切に表す名称となるよう検討を行うこと 及び その結果に基づきこの法律において規定するものと異なるものとすることを妨げない。