中学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
中学校設置基準
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平成十四年文部科学省令第十五号
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第一章 総則
@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 :
平成十九年文部科学省令第四十号
最終編集日 :
2024年 10月27日 07時46分
この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。