中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

第九条 # 校舎に備えるべき施設

@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 : 平成十九年文部科学省令第四十号

1項

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一 号

教室(普通教室、特別教室等とする。

二 号
図書室、保健室
三 号
職員室
2項

校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。