中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

第八条 # 校舎及び運動場の面積等

@ 施行日 : 平成二十年四月一日
@ 最終更新 : 平成十九年文部科学省令第四十号

1項

校舎 及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き別表に定める面積以上とする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2項

校舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。