校舎 及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
校舎 及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
校舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けるものとする。
ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。