@ 施行期日等
この省令は、
平成十四年四月一日から施行する。
ただし、
第二章 及び第三章の規定、
附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く。)
並びに別表の規定は、
平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、
平成十四年四月一日から施行する。
ただし、
第二章 及び第三章の規定、
附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く。)
並びに別表の規定は、
平成十五年四月一日から施行する。
第二章 及び第三章の規定
並びに別表の規定の施行の際
現に存する中学校の編制
並びに施設 及び設備については、
当分の間、
なお従前の例によることができる。