中学校設置基準

# 平成十四年文部科学省令第十五号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 10月02日 19時41分


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@ 施行期日等

1項

この省令は、

平成十四年四月一日から施行する。


ただし

第二章 及び第三章の規定、
附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く

並びに別表の規定は、
平成十五年四月一日から施行する。

2項

第二章 及び第三章の規定
並びに別表の規定の施行の際

現に存する中学校の編制
並びに施設 及び設備については、

当分の間、
なお従前の例によることができる。