中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

# 昭和五十二年法律第七十四号 #
略称 : 分野調整法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者(次項第二号に掲げる者を除く)をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下会社 及び個人であつて、製造業建設業運輸業 その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下会社 及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下会社 及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下会社 及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2項

この法律において「大企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

一 号

前項各号いずれかに該当する者以外の者(会社 及び個人に限る)であつて事業を営むもの

二 号

前項各号いずれかに該当する会社であつて、前号に掲げる者がその会社に対し、その総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を単独で有する関係 その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの