中小企業政策審議会は、前条第一項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、第六条第一項の規定による申出をした中小企業団体 及び当該申出に係る大企業者 並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者 その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法