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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 :
分野調整法
第十七条
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産業通則
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動 ...
第十七条
1項
第十三条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、
十万円以下の罰金
に処する。