主務大臣は、第七条、第九条 及び第十一条の規定の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による申出に係る大企業者に対し、その業務に関し報告させることができる。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法